宿泊約款ACCOMMODATION CONTRACT
〔適用範囲〕
第1条
- 第1項
- 当施設が宿泊者との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めとするところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 第2項
- 当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
〔宿泊契約の申込み〕
第2条
- 第1項
- 当施設に宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。
- (1) 宿泊者名、性別、住所、電話番号、年齢、国籍及び職業
- (2) 宿泊日及び到着予定時刻
- (3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
- (4) その他当施設が必要と認める事項
〔宿泊契約の成立等〕
第3条
- 第1項
- 宿泊契約は、当施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 第2項
- 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料相当の申込金を、当施設が指定する日(原則として宿泊契約の成立と同時にクレジットカードによるものとします。)までに、お支払いいただきます。
- 第3項
- 申込金は、まず、宿泊者が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第15条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第11条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 第4項
- 第2項の申込金を同項の規定により当施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当施設がその旨を宿泊者に告知した場合に限ります。
〔宿泊契約締結の拒否〕
第4条
- 第1項
- 当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- (1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき
- (2) 満室(員)により客室の余裕がないとき
- (3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき
- (4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき
- イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年 法律第 77 号)第 2 条第 2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- (5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき
- (6) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき
- (7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行なわれ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたき
- (8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき
- (9) 過去に第6条の適用を受けた者であるとき
- (10) 各都道府県条例等により特に規定された場合に該当するとき
- (11) 宿泊しようとする者が未成年者のみの場合において、親権者による 「同意書」の提出がないとき。
- (12) その他当施設が必要と認めるとき
〔宿泊者の契約解除権〕
第5条
- 第1項
- 宿泊者は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 第2項
- 当施設は、宿泊者がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当施設が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊者が宿泊契約を解除したときを除きます。)は別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
〔当施設の契約解除権〕
第6条
- 第1項
- 当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- (1) 宿泊者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき
- (2) 宿泊者が次のイからハに該当すると認められるとき
- イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- (3) 宿泊者が他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき
- (4) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき
- (5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行なわれ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき
- (6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき
- (7) 各都道府県旅館業法施行条例の規定する「宿泊拒否の事由」に該当するとき
- (8) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁
止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき
- 第2項
- 当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
〔宿泊の登録〕
第7条
- 第1項
- 宿泊者は、予約時において、次の事項を登録していただきます。
- (1) 宿泊者の氏名、年令、性別、住所及び職業
- (2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
- (3) 出発日及び出発予定時刻
- (4) その他当施設が必要と認める事項
〔施設の使用時間〕
第8条
- 第1項
- 宿泊者が当施設の客室を使用できる時間は、午後4時から翌朝10時までとします。
ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
〔利用規則の遵守〕
第9条
- 第1項
- 宿泊者は、当施設内においては、別紙第3のほか、当施設 が定めて施設内に掲示した利用規則に従っていただきます。
〔料金の支払い〕
第10条
- 第1項
- 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第 1 に掲げるところによります。
- 第2項
- 前項の宿泊料金等の支払いは、原則として当施設が認めたクレジットカードにより、ご利用料金の前払いをお願いしております。
- 第3項
- 当施設が宿泊者に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
〔当施設の責任〕
第11条
- 第1項
- 当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊者に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
- 第2項
- 当施設の責に帰すべき理由により宿泊者に施設の提供ができなくなったときは、その宿泊者に宿泊料金をご返金いたします。
また、宿泊中、天災等による宿泊不可を当施設が判断したときは、その日の宿泊料金は、ご返金の上、別の施設を斡旋いたします。
- 第3項
- 当施設は、万一の火災等に対処するため、火災保険に加入しております。
〔宿泊客の手荷物又は携帯品の保管〕
第12条
- 第1項
- 宿泊者がチェックインしたのちの宿泊者の手荷物・貴重品等の保管責任等に対し、当施設は一切責任を負いません。
- 第2項
- 宿泊者がチェックアウトしたのち、宿泊者の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れていた場合において、その所有者が判明したときは、当施設は、当該所有者に連絡するとともに、その指示を求めるものとします。
ただし、所有者の指示がない場合は、処分するものとします。
〔駐車の責任〕
第13条
- 第1項
- 宿泊者が当施設の駐車場をご利用になる場合、当施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。
〔宿泊客の責任〕
第14条
- 第1項
- 宿泊者の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊者は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。
〔管轄裁判所〕
第15条
- 第1項
- 当施設は宿泊者との間で訴訟の必要が生じた際には、管轄裁判所を東京地方裁判所とします
別紙第1 宿泊料金等の内訳
区分 |
内容 |
宿泊者が支払うべき
総 額 |
宿泊料金 |
基本宿泊料(室料+リネン代+アメニティ代) |
税額 |
消費税 |
【備考】
- 1、基本宿泊料金は当施設内に掲示する料金表になります。
- 2、当施設では子供も大人料金と同一となりますが、小学生以下でかつ添い寝の場合(寝具不要)は適用いたしません。
別紙第2 違約金(第5条第2項関係)
違約金
【2024年3月1日より変更になります。】
解 除 期 日 |
違 約 金 |
宿泊日31日前 |
キャンセル料無料 |
宿泊日30日前 |
宿泊料の30% |
宿泊日20日前 |
宿泊料の50% |
宿泊日14日前 |
宿泊料の80% |
宿泊7日前 |
宿泊料の100% |
宿泊当日、ご連絡なしの場合 |
宿泊料の100% |
【2024年2月29日まで】
解 除 期 日 |
違 約 金 |
宿泊日15日前 |
キャンセル料無料 |
宿泊日14日前 |
宿泊料の30% |
宿泊日7日前 |
宿泊料の50% |
宿泊日1日前 |
宿泊料の80% |
宿泊当日 |
宿泊料の100% |
ご連絡なしの場合 |
宿泊料の100% |
- ※ご利用日の変更・ご利用人数の減少も違約金の対象となります。
別紙第3(利用規則)
当施設をご利用のお客様には宿泊約款に基づき、下記の規則をお守りいただくことになっております。この規則をお守りいただけないときは、宿泊約款により宿泊のご継続をお断りさせて頂きます。
なお、下記規則は当施設にて随時改廃、変更させていただき、適切な方法でお客様に通知します。
- (1)火災の原因となる火器などの使用。
- (2)建物内での喫煙。
- (3)周辺の近隣住民に迷惑及び嫌悪感を与える行為。
- (4)次のものを持ち込む行為。
動物類・鳥類・魚類等
著しく悪臭を発するもの
著しく多量な物品
火薬や揮発油など、発火あるいは引火しやすいもの
適法に所持を許可されていない銃砲、刀剣類
大麻、麻薬、覚せい剤等
- (5)賭博および風紀をみだすような行為。
- (6)外来客を引き入れる行為。
- (7)設備、什器備品の移動、持ち出し、目的以外の用途に利用する行為。
- (8)泥酔状態での入浴。
- (9)そのほか、公序良俗に反する行為。
- (9)そのほか、公序良俗に反する行為。
(その他の注意事項)
当施設は住宅地ないし別荘地に所在しますので、近隣のご迷惑になるような行為(騒音・振動・臭気等)はおやめ下さい。ご利用状況により近隣の方へのご迷惑になった場合には、ご退去いただく場合もあり、その際にはご利用料金等の返金は行いませんので予めご承知おき下さい。
建物や備品を壊してしまった場合は、故意、過失に関わらずお客様にご負担いただきますことを予めご了承下さい。
施設の利用方法については、「ご利用のしおり」等を遵守ください。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。